福山市 空家等除去支援事業補助
【補助金】 補助の対象となる経費の
3分の1以内で
3分の1以内で
限度額30万円
【建築物の要件】
福山市が危険家屋として認定したものであり,かつ次の各号の要件をすべて満たすもの
(1) 福山市内に所在するものであること
(2) 木造であること
(3) 床面積の過半が居住の用に供されていた建築物であること
(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合は,当該権利の権利者が補助対象建築物の除却に同意しているとき)
(5) 倒壊又は火災により,周囲の住宅,国及び地方公共団体が管理する道路,不特定多数が利用する施設並びに自治会等が指定する避難施設及び避難路に被害をおよぼすおそれがあること
(6) 他に同種の補助金等の交付を受けていないこと
福山市が危険家屋として認定したものであり,かつ次の各号の要件をすべて満たすもの
(1) 福山市内に所在するものであること
(2) 木造であること
(3) 床面積の過半が居住の用に供されていた建築物であること
(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合は,当該権利の権利者が補助対象建築物の除却に同意しているとき)
(5) 倒壊又は火災により,周囲の住宅,国及び地方公共団体が管理する道路,不特定多数が利用する施設並びに自治会等が指定する避難施設及び避難路に被害をおよぼすおそれがあること
(6) 他に同種の補助金等の交付を受けていないこと